令和6年4月1日受付分(新規)より早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)・経営改善計画策定支援事業(405事業)手続の一部改訂および明確化事項が実施されます。
※収益力改善計画支援に関する実務指針
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shuuekiryokukaizen/shishin.pdf
令和6年度主な取扱事務の一部改訂及び明確化事項 (令和6年4月1日以降の利用申請受付分が対象となります)
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405事業通常枠
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「複数回利用について」 FAQ Q1-1-5
⇒原則として複数回利用することはできません。
ただし、過去に本事業を利用した際と異なる要因で業況が悪化している場合等で、協議会が本事業を利用した支援が適当と認める場合は、複数回利用することを可としています。(複数回利用する場合は、【別紙1】経営改善計画策定支援事業利用申請書の備考欄に利用する理由(業況悪化の要因等)を記載ください。)
その場合、過去の本事業利用時における協議会の費用負担実績を引継ぐため、複数回の利用であっても、一事業者の費用負担上限額(補助金上限)は、過去の利用分とその後の利用分の合計で300万円となります。
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早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)
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「2回利用についての取扱い」 FAQ Q1-5
⇒本事業を複数回利用することはできません。
尚、取扱事務の一部変更の詳細及び新書式については、下記の中小企業庁ホームページにて手引き、手続きマニュアル・FAQ、新書式をご確認ください。(書式については、本ホームページにも掲載しています)
【中小企業庁ホームページ】
トップページ ⇒ 経営サポート ⇒ 中小企業活性化協議会
405:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
ポスコロ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
以上、よろしくお願いいたします。
令和6年2月1日より、「早期経営改善計画策定支援」(ポストコロナ持続的発展計画事業、いわゆるポスコロ事業)について、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする時限的な取扱いを開始します。
本取扱いにあたり、民間金融機関が支援する際のFAQ等を公開いたします。
- 取扱期間
令和6年2月1日~令和7年1月31日まで
- 関連リンク
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2024/240124saisei.html
令和5年4月1日受付分(新規)より早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)・経営改善計画策定支援事業(405事業)
手続の一部改訂および明確化事項が実施されます。
令和5年度主な取扱事務の一部改訂及び明確化事項 (令和5年4月1日以降の利用申請受付分が対象となります)
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ポスコロ事業・405事業通常枠 共通
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「収益力改善支援に関する実務指針」に沿った取組
⇒2022年度までの着眼点に替え、「収益力改善支援に関する実務指針」に沿って支援を行っていくこととし、この点を利用申請書の宣誓事項へ追加の上、支払申請時の実施確認表で確認。(GL枠は本取組の対象外)
※収益力改善計画支援に関する実務指針
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shuuekiryokukaizen/shishin.pdf
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ガバナンス体制の整備支援の追加
⇒ポスコロ事業・405事業とも、ガバナンス体制の整備支援の項目を追加。
現状分析において、ガバナンス体制の整備状況の確認が必要である旨を明記し、アクションプラン等への織り込みや確認する際のチェックシートの活用については推奨する旨を明記。
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早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)
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費用の種類ごとの支払上限 (協議会負担分)
⇒計画策定支援15万円、伴走支援(決算期)5万円、伴走支援(期中)5万円を上限とする。
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2回目利用の期間延長
⇒2022年度限りとしていたポスコロ事業の2回目利用について、足元の状況を鑑み、2023年度に限って2回目利用を可とする。
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経営改善計画策定支援事業(405事業)に係る主な変更
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対象とならない事業者について
⇒1行取引かつ保証協会付き借入のない事業者(プロパーのみ)は、本事業の対象外とする。
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グループ会社の取扱いについて
⇒グループで事業を行っている場合は、費用支払いの上限額につきグループ全体で扱われるとした。
また、「グループで事業を行っている場合」にあたらない例外を検討する際の考慮要素を列挙。
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支払い対象とならない計画等について
⇒通常枠:実務指針に著しく逸脱した取組の場合を追加。
助言に対して真摯に対応しない場合等を明確化。
金融支援の内容が、具体的かつ確定的に定められていない計画は不可であることを明確化。
GL枠:再生型私的整理手続における計画は、GLの要件(数値基準)を充足する必要があることを明記。
また、新規融資のみの計画は対象外であることを明記。
尚、取扱事務の一部変更の詳細及び新書式については、下記の中小企業庁ホームページにて手引き、手続きマニュアル・FAQ、新書式をご確認ください。(書式については、本ホームページにも掲載しています)
【中小企業庁ホームページ】
トップページ ⇒ 経営サポート ⇒ 中小企業活性化協議会
405:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
ポスコロ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の手続きの一部見直しが行われました。
〈概要〉
(1) 新型コロナウィルス感染症に対する特例措置の導入 (経営改善計画策定支援事業 再度利用 )
① 過去に経営改善計画策定支援を利用した事業者であっても、新型コロナ感染症の影響を受けたと確認が取 れる事業者については、経営改善計画策定事業の複数回利用を可能とする。
② 新型コロナウィルス感染症による影響有無の確認方法や制限事項に関しては、別途マニュアル・ FAQに定 めるものとする。
(売上 5%以上 減、合算して補助金上限 200万等 )
(2) 経営改善計画に要する内容の修正 (経営改善計画策定支援事業 )
① 「グループ相関図」と表記していたものを、「会社概要表 (株主、役員構成、役員等との資金貸借、沿革等 )」 と変更。
② 「金融支援の依頼内容」を項目に追加。
(3) 共通 (経営改善計画策定支援事業および早期経営改善計画策定支援事業 )
① 適格要件を適格要件等と表現することとする。
② 不正利用が判明した際に、謝金等の返還をすることについて誓約させる項目を新設する。
上記 変更 に伴い、申請書類の 改訂 及び一部追加 、認定支援機関マニュアル・ FAQの変更 が行われておりますので 中小企業庁ホームページ または、 書式については このホームページの「経営改善計画申請書等書式」及び「早期経営改善計画申請書等書式」より最新版をダウンロードの上、ご使用下さい。
併せて、 沖縄県経営改善支援センターからの連絡文書も添付しておりますので、 内容の確認をお願いします 。
※沖縄県経営改善支援センターからの連絡 (ここをクリックして 内容の確認をお願いします )
経営改善計画策定支援事業に係る運用の改訂を行います。
平成30年8月1日の申請手続き見直しに引き続き、平成31年1月1日より経営改善計
画策定支援事業及び早期経営計画策定支援事業に係る運用の改訂が行われます。
改訂内容は別紙PDFをご参照ください。
上記改訂に伴い、申請書類等が改定されましたのでこのホームページの「経営改善計画申請書等書式」及び「早期経営改善計画申請書等書式」より最新版をダウンロードの上ご使用ください。
(1月1日以前の申請についても使用可)
事業見直しについて
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/index.htm
運用改訂について
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/181116kaizen.htm
経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の申請手続きの一部見直しが行われました。
<概要>
(1)申請事業者から認定支援機関への費用支払方法の見直し
支払方法は振込のみとなります。
(本事業に係る費用であることが特定可能な形で支払われる必要があり、顧問料や決算料等での精算はできません)
(2)申請事業者の費用負担に係る確認資料の見直し(支払申請時)
認定支援機関が発行する「領収書の写し」に代わり、「振込受付書又は払込取扱票等の写し」の添付を求めることとします。
(3)従事時間管理表の見直し
従事者及び管理者の押印欄を追加するとともに「業務内容」を具体的に記載するよう様式を変更します。
*平成30年8月1日、新たに利用申請を行う案件から適用
沖縄県経営改善支援センターのオフィスが、那覇商工会議所ビルの4階から1階へ移動しました。
(1) ご来訪の際は1階のオフィスへお越しください。
(2) お手数ですが、当方への郵便物の宛名も変更をお願いします。