ニュース

10件中 110件目を表示

令和6年4月1日受付分(新規)より早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)・経営改善計画策定支援事業(405事業)手続の一部改訂および明確化事項が実施されます。

 

※収益力改善計画支援に関する実務指針
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shuuekiryokukaizen/shishin.pdf

 

 

令和6年度主な取扱事務の一部改訂及び明確化事項 (令和6年4月1日以降の利用申請受付分が対象となります)

  1. 405事業通常枠

    1. 「複数回利用について」 FAQ Q1-1-5

      ⇒原則として複数回利用することはできません。
      ただし、過去に本事業を利用した際と異なる要因で業況が悪化している場合等で、協議会が本事業を利用した支援が適当と認める場合は、複数回利用することを可としています。(複数回利用する場合は、【別紙1】経営改善計画策定支援事業利用申請書の備考欄に利用する理由(業況悪化の要因等)を記載ください。)

       その場合、過去の本事業利用時における協議会の費用負担実績を引継ぐため、複数回の利用であっても、一事業者の費用負担上限額(補助金上限)は、過去の利用分とその後の利用分の合計で300万円となります。

  2. 早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)

    1. 「2回利用についての取扱い」 FAQ Q1-5

      ⇒本事業を複数回利用することはできません。

 

尚、取扱事務の一部変更の詳細及び新書式については、下記の中小企業庁ホームページにて手引き、手続きマニュアル・FAQ、新書式をご確認ください。(書式については、本ホームページにも掲載しています)

 

【中小企業庁ホームページ】

 トップページ ⇒ 経営サポート ⇒ 中小企業活性化協議会

 

405:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

 

ポスコロ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

 

 以上、よろしくお願いいたします。

 令和6年2月1日より、「早期経営改善計画策定支援」(ポストコロナ持続的発展計画事業、いわゆるポスコロ事業)について、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする時限的な取扱いを開始します。
 本取扱いにあたり、民間金融機関が支援する際のFAQ等を公開いたします。

  1. 取扱期間
    令和6年2月1日~令和7年1月31日まで
  2. 関連リンク
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2024/240124saisei.html

令和5年4月1日受付分(新規)より早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)・経営改善計画策定支援事業(405事業)
手続の一部改訂および明確化事項が実施されます。

 

令和5年度主な取扱事務の一部改訂及び明確化事項 (令和5年4月1日以降の利用申請受付分が対象となります)

  1. ポスコロ事業・405事業通常枠 共通

    1. 「収益力改善支援に関する実務指針」に沿った取組

      ⇒2022年度までの着眼点に替え、「収益力改善支援に関する実務指針」に沿って支援を行っていくこととし、この点を利用申請書の宣誓事項へ追加の上、支払申請時の実施確認表で確認。(GL枠は本取組の対象外)

       

      ※収益力改善計画支援に関する実務指針
      https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shuuekiryokukaizen/shishin.pdf

       

    2. ガバナンス体制の整備支援の追加

      ⇒ポスコロ事業・405事業とも、ガバナンス体制の整備支援の項目を追加。
      現状分析において、ガバナンス体制の整備状況の確認が必要である旨を明記し、アクションプラン等への織り込みや確認する際のチェックシートの活用については推奨する旨を明記。

       

  2. 早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)

    1. 費用の種類ごとの支払上限 (協議会負担分)

      ⇒計画策定支援15万円、伴走支援(決算期)5万円、伴走支援(期中)5万円を上限とする。

    2. 2回目利用の期間延長

      ⇒2022年度限りとしていたポスコロ事業の2回目利用について、足元の状況を鑑み、2023年度に限って2回目利用を可とする。

  3. 経営改善計画策定支援事業(405事業)に係る主な変更

    1. 対象とならない事業者について

      ⇒1行取引かつ保証協会付き借入のない事業者(プロパーのみ)は、本事業の対象外とする。

    2. グループ会社の取扱いについて

      ⇒グループで事業を行っている場合は、費用支払いの上限額につきグループ全体で扱われるとした。
      また、「グループで事業を行っている場合」にあたらない例外を検討する際の考慮要素を列挙。

    3. 支払い対象とならない計画等について

      ⇒通常枠:実務指針に著しく逸脱した取組の場合を追加。
      助言に対して真摯に対応しない場合等を明確化。
      金融支援の内容が、具体的かつ確定的に定められていない計画は不可であることを明確化。

       

       GL枠:再生型私的整理手続における計画は、GLの要件(数値基準)を充足する必要があることを明記。
      また、新規融資のみの計画は対象外であることを明記。

 

 

尚、取扱事務の一部変更の詳細及び新書式については、下記の中小企業庁ホームページにて手引き、手続きマニュアル・FAQ、新書式をご確認ください。(書式については、本ホームページにも掲載しています)

 

【中小企業庁ホームページ】

 トップページ ⇒ 経営サポート ⇒ 中小企業活性化協議会

405:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

ポスコロ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

沖縄県経営改善支援センターは、沖縄県中小企業再生支援協議会と組織統合し、沖縄県中小企業活性化協議会へと名称変更いたします。また、名称変更と同時に経営改善計画策定支援事業(405事業)及び早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)の取扱事務が一部変更となりました。
※新しい経営改善計画策定支援事業の内容は下記資料又は中小企業庁ホームページより確認ください。
 経営改善計画策定支援事業の見直しについて。(ここをクリック)

  1. 名称変更内容

    1. 新名称

      沖縄県中小企業活性化協議会 (経営改善計画策定支援事業担当)

    2. 新名称業務開始日

      令和4年4月1日(金)
      尚、電話番号及びFAX番号は変更ございません。

  2. 取扱事務の一部変更 (令和4年4月1日以降の利用申請受付分が対象となります)

    1. 経営改善計画策定支援事業(405事業)に係る主な変更

      1. 複数利用の対象は、新型コロナウィルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受けて業況が悪化した事業者へ拡大。
      2. 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく計画策定費用の新設
      3. 中小企業活性化協議会による、経営改善計画等の策定や伴走支援(モニタリング)の実施等に関する助言の実施。
      4. 「費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額の目安」の見直し。
      5. 伴走支援(モニタリング)費用支払申請の有効期限の設定。
      6. 計画策定費用請求時の支払方法の変更。(計画費用請求時1/2、初回伴奏支援費支払い時1/2)
      7. その他
    2. 早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)に係る主な変更

      1. 新型コロナウィルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受けて業況が悪化した事業者への再度利用を認める。(2022年度中の申請を1回に限り対象)
      2. 伴走支援(モニタリング)(期中)の新設。
      3. 中小企業活性化協議会による、経営改善計画等の策定や伴走支援(モニタリング)の実施等に関する助言の実施。
      4. 伴走支援(モニタリング)費用支払申請の有効期限の設定。
      5. 計画策定費用請求時の支払方法の変更。(計画費用請求時1/2、初回伴走支援費支払い時1/2)
      6. その他
    3. 手続きの改定に伴い各書式の変更

      尚、取扱事務の一部変更の詳細及び新書式については、下記の中小企業庁ホームページにて手引き、手続きマニュアル・FAQ、新書式をご確認ください。(書式については、本ホームページにも掲載しています)

      【中小企業庁ホームページ】
       トップページ ⇒ 経営サポート ⇒ 収益力改善・再生支援・再チャレンジ支援
      405:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
      ポスコロ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

当センターは、現在入居している那覇商工会議所の建て替え工事に伴い、下記の内容で事務所移転となります。

  1. 変更内容

    1. 新住所

      〒900-0015
      那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル5階

    2. 移転後業務開始日

      令和3年7月12日(月)

      尚、電話番号及びFAX番号は変更ございません。

ポストコロナ時代に対応するため、早期経営改善計画の内容強化と事業の通称名変更、経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の申請書式の一部改正が行われました

〈 概要 〉

  1. 早期経営改善計画の内容強化、事業の通称名の変更

    1. 変更日

      令和3年4月1日(木)

    2. 名称

      〈正式名称〉
      早期経営改善計画策定支援事業
      【通称】
      ポストコロナ持続的発展計画 (略称:ポスコロ) ※旧通称:プレ405事業

    3. 内容の強化

      1. コロナ等のバッドシナリオを想定した資金繰りを簡易に作成できるような資金繰り表を新設。

      2. ポストコロナ持続的発展計画ひな形の新設。

        ※この新書式使用を申請要件とするものではありません。ニーズに合わせて従来か新設いずれかの資金繰り表をご活用ください。

  2. 申請書式の一部改正

    1. 適用開始日

      令和3年4月1日(木)

    2. 改正要旨

      1. 情報の取扱い項目に文言の追記

        HP等で当事業における認定支援機関の支援実績等を公表することについて、同意を求める文言を追記。

      2. 住所欄へ「〒」追記

    3. 対象書式

      【405・ポストコロナ持続的発展計画事業共通】

      • 利用申請書
      • 費用支払申請書
      • モニタリング費用支払申請書

      【405】

      • 再度利用申請書

 上記改正に伴う新書式については、中小企業庁ホームページまたは、このホームページの「経営改善計画申請書書式」及び「早期経営改善計画申請書等書式」より最新版をダウンロードの上、ご使用ください。

 以上、よろしくお願いいたします。

経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の手続きの一部見直しが行われました

〈概要〉

(1) 新型コロナウィルス感染症に対する特例措置の導入 (経営改善計画策定支援事業 再度利用 )
① 過去に経営改善計画策定支援を利用した事業者であっても、新型コロナ感染症の影響を受けたと確認が取 れる事業者については、経営改善計画策定事業の複数回利用を可能とする。
② 新型コロナウィルス感染症による影響有無の確認方法や制限事項に関しては、別途マニュアル・ FAQに定 めるものとする。
(売上 5%以上 減、合算して補助金上限 200万等 )

(2) 経営改善計画に要する内容の修正 (経営改善計画策定支援事業 )
① 「グループ相関図」と表記していたものを、「会社概要表 (株主、役員構成、役員等との資金貸借、沿革等 )」 と変更。
② 「金融支援の依頼内容」を項目に追加。

(3) 共通 (経営改善計画策定支援事業および早期経営改善計画策定支援事業 )
① 適格要件を適格要件等と表現することとする。
② 不正利用が判明した際に、謝金等の返還をすることについて誓約させる項目を新設する。

上記 変更 に伴い、申請書類の 改訂 及び一部追加 、認定支援機関マニュアル・ FAQの変更 が行われておりますので 中小企業庁ホームページ または、 書式については このホームページの「経営改善計画申請書等書式」及び「早期経営改善計画申請書等書式」より最新版をダウンロードの上、ご使用下さい。
併せて、 沖縄県経営改善支援センターからの連絡文書も添付しておりますので、 内容の確認をお願いします 。

沖縄県経営改善支援センターからの連絡 (ここをクリックして 内容の確認をお願いします )

経営改善計画策定支援事業に係る運用の改訂を行います。
平成30年8月1日の申請手続き見直しに引き続き、平成31年1月1日より経営改善計
画策定支援事業及び早期経営計画策定支援事業に係る運用の改訂が行われます。
改訂内容は別紙PDFをご参照ください。

 

上記改訂に伴い、申請書類等が改定されましたのでこのホームページの「経営改善計画申請書等書式」及び「早期経営改善計画申請書等書式」より最新版をダウンロードの上ご使用ください。
(1月1日以前の申請についても使用可)

  • 中小企業庁のホームページ

事業見直しについて

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/index.htm

運用改訂について

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/181116kaizen.htm

経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の申請手続きの一部見直しが行われました。

<概要>

(1)申請事業者から認定支援機関への費用支払方法の見直し
支払方法は振込のみとなります。
(本事業に係る費用であることが特定可能な形で支払われる必要があり、顧問料や決算料等での精算はできません)

(2)申請事業者の費用負担に係る確認資料の見直し(支払申請時)
認定支援機関が発行する「領収書の写し」に代わり、「振込受付書又は払込取扱票等の写し」の添付を求めることとします。

(3)従事時間管理表の見直し
従事者及び管理者の押印欄を追加するとともに「業務内容」を具体的に記載するよう様式を変更します。

*平成30年8月1日、新たに利用申請を行う案件から適用

沖縄県経営改善支援センターのオフィスが、那覇商工会議所ビルの4階から1階へ移動しました。
(1) ご来訪の際は1階のオフィスへお越しください。
(2) お手数ですが、当方への郵便物の宛名も変更をお願いします。